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まず、はじめに賃金とはどういったものか?その範囲は?といった定義を押さえておかなければなりません。
●労働基準法で賃金とは・・・
「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」(労働基準法11条)賃金とは一般的な基本給だけでは無く、基本給に付随して支払われる手当なども含めて賃金とされています。
注意点として、賞与(ボーナス)や退職金は基本的に賃金には当たらないというところです。しかし、労働協約や就業規則また個別の労働契約などであらかじめ支給条件が明らかにされている場合には「賃金」に該当します。
また、労働協約や就業規則また個別の労働契約などであらかじめ支給条件が明らかにされていない場合においても、慣例的にそれらが支払われている場合には「賃金」として取り扱うこととなっております。

賃金未払い
毎月の給料が支払われていない、労働契約で約束した通りの賃金が支払われていない(労働条件の切り下げ)、有給休暇を取ったがその日の賃金が差し引かれている、会社が倒産して賃金が未払いとなっている等、これらは全て賃金の未払いです。また、解雇手当は厳密には賃金とは言えないのですが、即時解雇をされたのにも関わらず、その支払がなされていない場合には未払いの賃金として捉えていただいても構いません。
会社が倒産してしまい賃金が未払いになっている場合には、国が会社に代わりその賃金を立て替え払いてくれる制度も存在します。
賃金の未払いは法律違反であり犯罪です。違反した使用者には罰則も規定されています(30万円以下の罰金・・法120条1項)
賃金未払いでよくあることですが、労働協約や就業規則また個別の労働契約などで支払うことが約束されている賃金にも関わらず、使用者が一方的に減額、または全く支給しないということがあります。これらは、先程説明しました通り、れっきとした「賃金」であり、そういった措置は「労働条件の切り下げ」として原則、許されません。
残業代未払い
サービス残業と相まって残業代未払いは大変、大きな社会問題です。サービス残業・残業代未払いにも様々な形が存在します。
残業代とは割増賃金のことであり、通常の賃金に比べ高額な手当を支払う必要があります。
時間外労働の割増賃金(いわゆる残業)・・・時間単価の1.25倍以上〜1.5倍
深夜手当(午後10時から午前5時まで)・・ 時間単価の1.25倍以上
休日手当・・・・・・・・・・・・・・・・・時間単価の1.35倍以上
---「自己申告規制型」
残業時間を自己申告制としているために発生するタイプです。「会社の雰囲気等から自己申告では申告しにくい」などの理由が存在します。また、上司から確な残業時間を申告しないようにと圧力をかけられている場合も存在します。
---「上限設定型」
あらかじめ毎月の残業時間の上限を設定し、上限を超えた残業に関しては手当を支給しないというもの。
「定額型」
毎月、定額の残業手当を支払うが、正確な残業時間には対応していないタイプ。定額に対応する時間を超えたものに対しては支払わないケース。
---「下限設定型」
1日または1ヶ月にある程度の基準を設け、その基準を超えた場合に初めて残業代を支払うというものです。例えば1ヶ月10時間というハードルを設けそれを越えない場合には、残業代を支払わない等。
---「振替休日未消化型」
休日出勤をさせた場合には振り替えて休日を与えるようになっているが、実際には休日を与えず、またその分の割増賃金も支払っていない場合。代休扱いにしているが、割増賃金を支払っていない場合。
---「年俸制組み込み型」
年俸に割増賃金が含まれているとして支払わない場合や、割増分が不足している場合。基本的に年俸制を取ることによって残業代を削減することは出来ず、使用者はきちんと時間外労働時間を把握し割増賃金を支払わなければならない。
---「「法不適合型」
所定の適正な手続きを踏まずに変形労働時間制を導入している場合や割増賃金の算定の基礎とされている賃金を除外して割増賃金を計算している場合。所定の手続きを踏まずに導入した変形労働時間制は無効となり、適正な割増賃金を算定し、支払わなければならない。

ボーナス未払い
ボーナス(賞与)は基本的には賃金には当たらない。しかし、労働協約や就業規則また個別の労働契約などであらかじめ支給条件が明らかにされている場合、また慣例的に支払われている場合には「賃金」に該当します。
また、就業規則等にきちっと金額が明記されているにも関わらず、その額を正当な理由も無く一方的に減額する措置は「労働条件の切り下げ」であり、基本的に労働者の同意が必要となります。
正当な理由とは、主に企業経営上の問題とされますが、そこにきちんとした理由が無くただの言い逃れである場合には許されません。
つまり、きちっとした理由説明も無く、又いい加減な理由により減額・不支給とすることは出来ません。
退職金未払い
退職金は基本的には賃金には当たらない。しかし、労働協約や就業規則また個別の労働契約などであらかじめ支給条件が明らかにされている場合、また慣例的に支払われている場合には「賃金」に該当します。
また、就業規則等にきちっと金額が明記されているにも関わらず、その額を正当な理由も無く一方的に減額する措置は「労働条件の切り下げ」であり、基本的に労働者の同意が必要となります。
正当な理由とは、主に企業経営上の問題とされますが、そこにきちんとした理由が存在しないただの言い逃れである場合には許されません。
つまり、きちっとした理由説明も無く、又いい加減な理由により減額・不支給とすることは出来ません。
退職金不支給は解雇・懲戒解雇と関連していることが多くなっております。不当な解雇や懲戒解雇によって退職金が不支給となった場合には、退職金の支払を正当な権利として請求することが可能です。
さらに退職勧奨を受け退職した場合であれば、退職金の上乗せ請求も可能であります。
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