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「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」についての解説と解決策
解雇には概ね3種類があります。「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」
懲戒解雇は重大な服務規程違反に対して、整理解雇は事業の運営上からの必要性に対して、普通解雇は労働者の能力は適格性が欠如している場合、勤務態度が不良である場合など労働者の責めに帰すべき理由によって行われます。
しかし、前述の通り、使用者の解雇権というものはそう簡単に使えるものではありません。きちんとしたそれぞれの要件を満たさない解雇は解雇権の濫用であり、解雇は無効となります。無効となった場合には職場復帰・賃金補償が考えられます。
また、パート・アルバイト等でも条件は同じであり、パート・アルバイト等だからといって簡単に解雇をすることは許されない行為です。解雇の場合には理由の如何に関わらず、一度ご相談なさることをお薦めいたします。
解雇の解決策について
a) 普通解雇 b)懲戒解雇 c) リストラ(整理解雇) 解雇に関しては民事的な紛争にあたるため示談交渉以外では、都道府県労働局紛争調整委員会による「あっせん」。裁判所(通常訴訟・小額訴訟・支払命令・民事調停)。労政主管事務所。地方労働委員会。あっせん・仲裁センター等の機関を使っての解決が一般的であると言えます。 解雇の理由や根拠を明確にし、それぞれの解雇を解雇の法理と照らし合わせ解決を図っていきます。 就業規則の存在の有無、また解雇条項等が重要になってきます。裁判所での訴訟の場合には、「地位保全仮処分」「賃金仮払い仮処分」「解雇予告の効力停止の仮処分」を申し立てるのも有効でしょう。
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