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労働トラブル相談
労働トラブルの場合、在職中にどれだけの証拠を残すことが出来たか?というもので、その後の解決が左右されることが非常に多いです。
本当であれば、労働トラブルが発生する以前から、労働問題について関心を持っていただき、万が一、労働トラブルが発生したときには、どのような対処を行なえば良いのか?というのを理解しておいて頂くのが最も良いのですが、なかなかそのようにはいかないものです。
よって、現実的には、トラブルの発生から、いかに早期に『正しい対処』を知って頂き、実行してもらえるか?というのが大きなポイントになってきます。
もし、あなたが労働トラブルに関する法律や正しい対処をご存知で無い場合は、積極的に労働トラブル相談をご利用下さい。
相談のみで解決することも珍しいことではありません。
労働基準監督署への申告・告訴で支援
未払い賃金などの問題をなるべく安価で解決しようといった場合、労働基準監督署を利用することが多く有ります。その際、会社の違法行為を是正させるために労働基準監督署に対し「労働基準法違反の申告書」というものを作成し提出します。
専門家が依頼者様からのお話を伺い、法律的に正しい文言に翻訳し文書を完成させていきます。
労働局紛争調整委員会 あっせん
労働局の紛争調整委員会 あっせんにおいrて、労働者側の代理人となり、解決案の立案・申請書の作成・陳述書の作成、あっせんの期日の代理出頭を行っております。現在、紛争調整委員会での代理権は弁護士・特定社会保険労務士にのみ認められているものです。
あっせんは原則1ヶ月以内の解決を目指すもので、委員会に出頭する回数も原則1回となっております。また、あっせん自体は無料で申請することができ、裁判等に比べると迅速かつリーズナブルなものとなっております。
あっせんを申請した場合、相手側は参加するかしないかは全くの任意となっておりますが、あっせんにより多数の労働紛争が解決されている事実があります。
それは判例・法令を踏まえながら自主的な解決を目指しているからです。つまり、裁判になった場合の結果がある程度予見でき、お互いの経済的負担・労力を最小限で抑えることが出来るからです。
【デメリット】
@ あっせんに応ずるか否か自由である。
A 和解案に応ずるか否かも自由である。
B
賃金の未払い、残業手当の未払い等の事案は、あっせんの対象とはならないことがあります。あっせんや示談交渉・労基署の指導でも解決できない場合には裁判所の利用を考える必要があります。
※あっせんの完全代理はもちろんのこと、あっせんに必要な申請書・陳述書の作成のみをご依頼いただくことも可能になっております。
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