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内容証明で支援
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるものです。
事実、この内容証明1通のみで事案が解決することも多々あります。それには、労働問題に対する法的知識・経験やセンスが問われてくるでしょう。また、内容証明で解決できなかった場合のことも考慮し、次の制度に繋がるように作成しておくことが必要です。
@ 複数の専門家が協議し、内容証明を作成!!
ご相談内容や依頼者の意向を伺い、最も有効な文案を各地の専門家と協議し、作成していきます。豊富な法律知識や判例を元に複数の専門家で作成いたしますので、内容も充実しており、その効果も大です。
行政書士・司法書士の職印が入るため、それだけで届いた会社にはプレッシャーとなってきます。
作成から送達まで、全てお任せいただくことが可能です。
A 内容証明の添削
ご自身で作成された内容証明を法律的に問題が無いか丁寧にチェックいたします。
添削を受けることにより、万が一の請求漏れを防ぐことが出来ます。また、新たに請求出来る部分を発見することもあります。
@ 法的観点から見た文章チェック
A 請求するもの・額などをチェック
B 他に請求できるものが無いか?をチェック
作成したが、内容に少し不安・・・・という場合には、お気軽にご相談下さい。
労働基準監督署への申告・告訴で支援
未払い賃金などの問題をなるべく安価で解決しようといった場合、労働基準監督署を利用することが多く有ります。その際、会社の違法行為を是正させるために労働基準監督署に対し「労働基準法違反の申告書」というものを作成し提出します。
専門家が依頼者様からのお話を伺い、法律的に正しい文言に翻訳し文書を完成させていきます。
未払い賃金等の問題を労働基準監督署へ申告・告訴する場合、内容証明などで予め請求していることが問われてきますので、この場合には、内容証明とセットでご依頼いただくことをお勧めいたします。(内容証明と労働基準法違反の申告書をセットでご依頼いただく場合には割引制度をご用意しております。)
労働局紛争調整委員会 あっせん
労働局の紛争調整委員会 あっせんにおいrて、労働者側の代理人となり 、証拠の収集・解決案の立案・申請書の作成・陳述書の作成、あっせんの期日の代理出頭を行っております。現在、紛争調整委員会での代理権は弁護士・社会保険労務士にのみ認められている ものです。
あっせんは原則1ヶ月以内の解決を目指すもので、委員会に出頭する回数も原則1回となっております。また、あっせん自体は無料で申請することができ、裁判等に比べると迅速かつリーズナブルなものとなっております。
あっせんを申請した場合、相手側は参加するかしないかは全くの任意となっております。しかしながら、あっせんにより多数の労働紛争が解決されている事実があります。
それは判例・法令を踏まえながら自主的な解決を目指しているからです。つまり、裁判になった場合の結果がある程度予見でき、お互いの経済的負担・労力を最小限で抑えることが出来るからです。
【デメリット】
@ あっせんに応ずるか否か自由である。
A 和解案に応ずるか否かも自由である。
B
賃金の未払い、残業手当の未払い等の事案は、あっせんの対象とはならないことがあります。あっせんや示談交渉・労基署の指導でも解決できない場合には裁判所の利用を考える必要があります。
※あっせんの完全代理はもちろんのこと、あっせんに必要な申請書・陳述書の作成のみをご依頼いただくことも可能になっております。
示談交渉
法的な文書を作成し送達した後には、具体的に話をまとめ、解決するためには相手側と交渉することが必要となってくることがあります。
そういった会社との「直接交渉が苦手」といった方や相手側に弁護士などの代理人がついたので「不安だ」といった場合には、労働問題解決ネットワークの司法書士があなたに代わり解決への交渉を行います。
電話・文書・直接訪問により、相手方と交渉を行い、事件の解決を図ります。
調停
簡易裁判所にける民事調停において、労働者側の代理人 となり、証拠の収集・解決案の立案・申立書・陳述書の作成提出、調停の期日の代理出頭を行っております。
あっせんの場合と同じく、相手側は調停に参加するかしないかは基本的に任意となっております。しかしながら、調停により労働紛争が解決されているという事実があります。
それは、判例・法令を踏まえながら自主的な解決を目指しているからです。つまり、訴訟になった場合の結果がある程度予見でき、お互いの経済的負担・労力を最小限で抑えることが出来るからです。また、賃金の未払い、残業手当の未払い等の事案を含め、全ての労働問題について調停を申し立てることが可能。
【 ● 調停の期間】
労働問題の調停の場合、1月に1回ほどのペースで期日が設定され、約3回、3ヶ月程で解決が図られることが多い。
【 ● 調停調書とは?】
調停において、和解が成立した際に調停調書というものが作成されます。これは、確定判決を同じ効力があり、強力な効果を持っています。
つまり、相手方が調停で決まった取り決めを守らない場合、即座に強制執行をかけることができ、相手方の財産等を差し押さえることが可能になります。
【デメリット】
@ 調停に応ずるか否か自由である。
A 和解案に応ずるか否かも自由である。
Bあっせんよりも、長い期間を要する。
訴訟代理(裁判の代理)
最も強制力があり、白黒はっきりさせる最終的な紛争解決方法として、日本では「裁判」つまり訴訟制度が存在します。
労働問題に関してもそれは例外ではなく、最終的な「どちらが正しい?」「勝ち負け」の判断を求める場合には、この訴訟制度以外ありません。
労働問題解決ネットワークでは、簡易裁判所にける訴訟において、労働者側の代理人となり 、証拠の収集・解決案の立案・訴状・答弁書の作成提出、裁判期日の代理出頭を行い紛争の解決を図ります。
訴訟は紛争を解決するための最終手段です。よって、他の制度と比べ資金・労力ともに必要とされてきます。よって、当初から訴訟を起すことをお勧めすることはいたしません。
まずは、資金・労力の負担の軽い制度を優先利用することによって解決を図っていきます。しかし、それらの制度によって解決が図れない場合で、さらに依頼者様に最後まで戦う意思がある場合、労働問題解決ネットワークも依頼者とともに、会社と徹底的に戦ってまいります。安心して最後までお任せ下さい。
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