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労働問題
解決ネットワーク
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▼京都中央労働法務事務所
- 京都市伏見区 -
●「あっせん」とは?
紛争当事者(企業と労働者)の間に第三者(紛争調整委員)が入り、両者の主張や紛争の要点を整理し、話し合いを促進することにより円満な解決を目指そうとする制度のことです。紛争調整委員による具体的な解決案の提示を求めることも可能です。
●「裁判・調停」との違いは?
裁判・調停とは性質が大きく異なります。裁判・調停などは公開の場で攻撃・対決をすることを基本としています。「あっせん」の目的は円満に解決を図ることを目的とし、法律で画一的に割り切ってしまうのではなく、あくまで当事者の納得するポイントを探し出し解決を目指す、日本的な決着方法であると言えます。
●「あっせん代理人」とは?
紛争当事者の代わりにあっせんに必要な申請書や陳述書の作成、証拠の収集、あっせん期日に代理人として出頭し必要な陳述を行う「あっせんについてのプロ」のことです。国家資格である社会保険労務士は、平成15年社会保険労務士法第2条1の4において紛争調整委員会におけるあっせんについて、代理権を付与されています。
※当ネットワークでは労働者側の代理人としてのみ業務を行っており、企業からの業務はお断りしております。
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