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Q1.ショップの店長だからと12時間も働かされ、残業手当なども支給されません。上司に申し出ると、管理監督者には労働基準法が適用されないと言われました。
A.基本的に管理監督者の場合には労基法の一部が適用除外となっています。ただし、労基法が全面的に適用されない訳ではありません。深夜労働に対する割増賃金の支払い義務、有給休暇については適用されます。また、管理監督者に当たるか当たらないかは名称にとらわれず、実態を見て判断され、その要件も厳しいものとなっています。役職名は課長となっているが、実態はそうでは無いという場合も多く、そのような場合には未払い賃金などの問題も発生してきます。
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