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Q1.突然、解雇を言い渡されました。私にもある程度の非はあるのですが、解雇という措置には納得いきません。
A.解雇という措置の場合、どなたにも多少の負い目はあるものです。ただし、解雇権というものは簡単に使えるものではありません。実際、相談にこられる中でも、行き過ぎた措置である場合が多く、そのような解雇の場合には撤回または、賃金の補償を求めることも可能です。理由の無い解雇の場合はもちろん、とにかく解雇された方は一度、ご相談なさることをお勧めします。
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