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Q2.会社の労働時間・サービス残業などで揉めた結果、事業の運営を妨げると解雇されました。
A.揉めた際に暴力を振るうなど、重大な理由が無い限り、そのような措置は許されません。また、労働基準監督署などへの申告や相談を理由に解雇することも不当な解雇として、許されるものではありません。すぐさま、ご相談されることをお勧めします。
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