![]()
![]()
労働問題
解決ネットワーク
もう泣き寝入りしない!
▼京都中央労働法務事務所
- 京都市伏見区 -
□HOME
<<前のページへ戻る
Q4.正社員では無く契約社員として働いていました。仕事も真面目にこなし、何度か契約も更新していたのに当然、更新を拒否されてしまいました。
A.期間の定めのある労働契約でも、何度か更新している場合には一方的に更新を拒否することは出来ません。主だった理由の無い更新拒否は不当な解雇であり、解雇の撤回または数か月分の賃金の補償を求めることも可能です。
<<前のページへ戻る
Copyright(C)2004-
京都市伏見区
京都中央労働法務事務所