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Q5.会社の仕事を終えた後、アルバイトをしているところを上司に見つかりました。こちらの言い分を聞くことなく翌日、懲戒解雇とされました。
A.懲戒解雇とは重大な服務規程違反や企業の秩序を著しく乱した者に対して科する懲罰的な解雇のことで、就業規則の中でも最も重い処分となっています。強力な措置であるため懲戒解雇をする場合には「手続きが適正」であることが求められます。つまり、労働者の言い分を聞くことが、一般的に必要となり(弁明の機会の付与)、その手続きを欠いたものは無効となることがあります。ご相談の場合、一般的にアルバイトをしていたという理由だけでは懲戒解雇の理由にはならず、また、懲戒解雇の手続きも適正で無いため懲戒解雇は無効である可能性が高いでしょう。
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