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Q1.よく最近、「未払い賃金」という言葉を聞くのですが、賃金とは、毎月支払われる給料のことでしょうか?
A.労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを賃金と規定しています。(労基法第11条) また、退職金・通勤手当などでも労働協約・就業規則・労働契約等であらかじめ支給条件が明らかされているものは、賃金となります。ボーナスや退職金・その他をを含め、一般的に「未払い賃金」と呼んでいます。
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