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Q3.会社では、1日10時間を越えた時点から、残業手当がつきます。納得できないのですが、契約書にサインしてしまいました。やはり、支払ってもらうことは出来ないのでしょうか?
A.そのような契約は一般的には無効となります。労働基準法では原則1日8時間、週40時間を超えた労働に関しては割増賃金を支払わなければなりません。ご相談の場合、労働基準法の基準に従い、計算しなおして請求することが可能です。
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