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社 長 そ れ は 労 働 基 準 法 違 反 で す よ !
平成17年03月12日 第 46号
発行部数5829
「労働トラブル相談所」
「労働問題解決ネットワーク」
「労働基準法−トラブル情報局」
「京都中央労働法務事務所」
社会保険労務士
あっせん代理人
リスク回避コンサルタント 松井 一
【携帯サイト】
http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/i/
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● このメールマガジンの内容とは?
「完全労働者支援」の松井一がお送りする 労働法、労働トラブルの解
説メールマガジン。
ずばり コンセプトは「分かりやすくかつ楽しい労働法と労働トラブル
の解説」
毎回、事例を挙げ難しい言葉を使わず、やさしく解説。
読者の方とコミュニケーションを大切にし、読者のみなさんと共に作っ
ていくメールマガジンです。
皆さんからのご意見・ご感想・ご質問を受け付けております。
お返事は必ず致しますので、お気軽にどうぞ♪
また、「読者さん本棚」
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とても、とても、ありがたいです。
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◇目次
◆ 発行者あいさつ
◆ 今週のテーマ
「労働トラブル解決のための機関−そのメリットとデメリット」
第1週目は 労働基準監督署です。
◆ ☆次号予告☆
◆ 編集後記
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◆発行者あいさつ
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皆さんこんにちは!!松井一です。
先週はご迷惑をおかけいたしました(笑)
発行後、沢山の方から励ましのメールを!!
非常にありがたいことです!!
お蔭様で元気モリモリ♪です(死語)
心温まるメッセージを本当にありがとうございました。
これからも頑張って情報提供に励んでまいります!!
目指せ読者1万人♪
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Eメール roudou-trouble@ebony.plala.or.jp 松井一
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◆ 「労働トラブル解決のための機関−そのメリットとデメリット」
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今週から数週間の間、少し趣向を変えまして、労働トラブルを解決する
ために利用できる機関の紹介を行っていこうと思います。
やはり、
労働トラブル発生⇒労働基準監督署へ
という認識が高いのですが、他にも利用できる機関はあります。
「利用できる」というのは単に「代替的に利用できる」という意味に取
られてしまいますが、実はそういった意味だけではありません。
基本的には労働基準監督署では処理出来ない事案も多数あります。
また、ある機関を利用した場合には、違う機関の利用を制限されること
もあります。
それらの法則と各機関のメリット・デメリットを整理していきましょう
現在テーマの募集中です。
何か取り上げて欲しい話題がありましたら、お気軽にご連絡ください。
Eメール roudou-trouble@ebony.plala.or.jp 松井一
◆労働基準監督署◆
まずはご存知、労働基準監督署です。
労働基準監督署は
労働基準法等の法律に基づき事業場の監督指導,労働保険の加入手続,
労災保険の給付等を主な業務内容としています。
労働トラブルで関係してきますのは、事業場の監督指導というところ
ですね。
ここを見てもらってもわかりますが、労働基準監督署は労働相談を受
けて事業所の監督指導を行うことを専門にしている役所では無いので
す。
あくまでも業務の中のひとつです。
さらに注意点は「監督指導」ということです。
監督指導とは?例を挙げます。
例えば賃金・残業代の未払いがある場合です。
本人または第三者の申告などによって、それが「労働基準法」に、違
反していることが判りました。
そこで、労働基準監督署は会社に対して、「未払い賃金・残業代未払
いを改善しなさい!」という勧告や指導を行います。
これが、監督指導です。労働基準法の違反の状態を改善させる勧告を
専門用語で「是正勧告」といいます。
何が問題?注意点だといいますと、あくまで監督指導だというところ
です。
労働基準監督官が代理人となって個人の未払い金を回収するというこ
とでは無いのです。
労働基準法違反の「監督指導」を行うことによって結果的・間接的に
未払い賃金の回収が達成されるということです。
労働基準法違反の「監督指導」を無視する事業主もいます。
その場合どうなるかといいますと、「悪質」な事業主に対しては逮捕
送検することがあります。
この逮捕や送検されるかもしれないというプレッシャーが未払い賃金
を支払わせるという力になっているのです。
そして、この逮捕や送検の取締りや指導を行うには前提として遺法で
あるという要件が必要になってきます。
☆ 話はわかるが証拠がない場合
☆ 問題はありそうだが、明らかに遺法とは言い切れない場合
このような場合には、労働基準監督署もなかなか調査には入りにくく
なります。
以前から、証拠が大切です。証拠を作ることも大切です。と言っていた
のはこのような理由があるからです。
万が一、不当逮捕になった場合には・・・わかりますよね?
恐ろしいほど叩かれてしまいます。ですので、監督官も証拠が薄い場合
には、積極的に動くことが出来ないのです。
ですので、傍からみた場合、ただの井戸端会議で終わってしまうことも
あるのです。
そして、その労働基準監督署に調査に入ってもらうように要請する方法
としては、概ね3通りあります
これは何回か出てきたものですね。
1.会社・労基署の両者に対して名前を明かす申告
2.労基署には名前を明かすが、会社に対しては匿名の申告
3.両者ともに名前を明かさない申告
有効度が高いのはもちろん1番 次に2番です。
3番に関しては、個人レベルで行ってもほとんど効力がありません。
1番が何故、効力があるのかと言うと、
「誰々の何月分から何月分までの賃金・残業代について、申告があった
証拠の提出もある。労働基準法違反の可能性があるので調査に入ります
○○さんに関する何月から何月までの帳簿を提出してください」とピン
ポイントで帳簿や証拠の調査が可能になるからです。
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◆ 「労働基準監督署」つづき
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少し、話が戻ります。
本人または第三者の申告などによって、それが「労働基準法」に、違
反している疑いがある場合に調査→監督指導に入っていくということ
でしたね。
ここでのポイントは「労働基準法」です。
労働基準法に違反しているというところです。
職場のトラブルの全てが労働基準法に違反していることによって起き
ているわけでは無いのです。
これはかなり説明が難しくなってしまいます。
簡単に言うと、未払い賃金や未払い残業の未払い系・有給休暇の付与違
反などは「労働基準法の違反」の紛争です。
不当解雇や労働条件の切り下げ・配置転換・セクハラといったものは「
民事的」な紛争となります。
これらは、労働基準法の違反とは一概には言えず、民法・その他の法律
によって解釈していくことが必要になります。
民事不介入という言葉をよく聞くことがあると思いますが、まさにこれ
のことです。
民事不介入の例を挙げます。例えば、配偶者の不倫によって離婚となっ
た場合、慰謝料を請求するというのはよくある話です。
実は、不倫というのは民法で禁止されていて、不倫をするとは法律違反
に当たります。法律違反だから、慰謝料の支払が認められています。
でも法律違反を犯した(不倫をした)からといって警察が逮捕すること
は無いですよね?
これは民事的な紛争のために、警察は介入出来ないからです。
=民事不介入です。
これと同じようなことが労働問題でもあるのです。
民事的な紛争である労働問題に対しては労働基準監督署は介入出来ない
のです。
つまり調査・指導・勧告を行えないのです。
何でもかんでも労働基準監督署に駆け込めば解決するというのは誤解に
あたります。
感情だけが先走り、監督署に訴えた(申告)が何もしてくれなかったと
いう誤解もここから発生しているものです。
☆今日のポイント☆
1.まず、全ての労働問題に関しては証拠が大事。
単に「未払いがある」というのでは駄目。
退職後に請求しようという場合でもそれまでに証拠を残しておくことが
大切。
退職→請求→証拠が無い→回収失敗
証拠→回収計画→請求→回収成功
2.労働基準監督署のメリット
無料で相談に乗ってくれる。(違法かどうかの相談をする場合にはお勧
め)
全くの無料で未払い金などを回収できる可能性がある。
3.労働基準監督署のデメリット
間接的に回収を実現するために、過度の期待は禁物(次の手を考えてお
くこと)
相当悪質な場合でなければ逮捕・送検は無い
(大企業の場合には効果大)
民事的な解雇・セクハラ・イジメ・労働条件の切り下げ・配置転換等に
ついては、対処不可能。(一般的な違法性の有無については相談可能、
ただし、具体的対処方法については発言を控える)
→ご相談はこちらまで
氏名・住所・連絡先は必須事項です。記載の無いものには申し訳ござ
いませんが、回答が出来ませんのでご注意下さい。
【読者さん特典】
メルマガ読者さんの場合にはそのことをお伝え下さい。1通目のメー
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◆ ☆次号予告☆
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来週は民事的紛争を取り扱う「都道府県労働局」です。
roudou-trouble@ebony.plala.or.jp 松井一
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◆ 編集後記
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最後までお読みいただきありがとうございます。いかがでしたか?
今回のメルマガはお役に立てそうですか?
何か取り上げて欲しいテーマやご質問があればどしどしお寄せ下さいね
roudou-trouble@ebony.plala.or.jp 松井 一
先週は、本当に皆様あたたかい応援メールありがとうございました。
応援メールをいただいた読者さんの中で、
「総務部長の本当のひとりごと」というメルマガを発行されている
大野さんという方がおられます。
http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000095820
メルマガでは
企業の重役からは普段聞けない面白い独り言がポロリ・・聞けちゃいます!
最近は行政と ひと揉めあったようですね。
個人的に続編が気になってます!
また、ブログも開設されてるようですので、皆さん覗いてみてはいかが
でしょうか♪
http://daikin-i.tea-nifty.com/hitorigoto/
個人的に気になるライブドア・フジテレビ問題。
差し止め請求が認められたようですねー。
当然といえば当然だったということですが、これからが大変そうですね。
株保有率はどちらも過半数を超えるのは難しいのではないでしょうか??
そうなると6月の株主総会までに「委任状」の争奪戦になるようです。
個人的にはいずれテレビとネットは統合されると思っております。
フジ・日本放送はあまり意地にならず、ライブドアと話し合いをしてみて
もいいのでは・・と思います。
ブログランキングのご協力をお願いいたします!!
「人気blogランキングに参加してます!」
というところをクリックしていただくとポイントが加算されますので応
援のほどよろしくお願いいたします。
http://blog.goo.ne.jp/haajimeee/
ということで、今週はこの辺りで失礼いたします。
松井一 でした。
「社長それは労働基準法違反ですよ!」を読者さん本棚に推薦なんかし
ていただけると有り難いです。お願いします。
推薦してあげる↓↓
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〒600-8452 京都市下京区西洞院通松原下る永倉町561-1アネックス松本
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全国労働トラブル解決ネットワーク本部
京都中央労働法務事務所
松井 一
Eメール roudou-trouble@ebony.plala.or.jp
URL http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/i/
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