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よくある労働紛争(トラブル)Q&A -雇用トラブル-
雇用トラブルに関するよくあるQAを一覧にしてあります。解決の参考にして下さい。
又、解雇に関しましては、労働トラブルの類型[解雇]のページを参考にして下さい。

雇用関係Q&A
Q1 突然、解雇を言い渡されました。私にもある程度の非はあるのですが、解雇という措置には納得いきません。

回答

Q2 会社の労働時間・サービス残業などで揉めた結果、事業の運営を妨げると解雇された。 回答
Q3 長年、勤めていた会社をリストラされてしまいました。 回答
Q4 正社員では無く契約社員として働いていました。仕事も真面目にこなし何度か契約も更新していたのに当然更新を拒否されてしまいました。 回答
Q5 会社の仕事を終えた後、アルバイトをしているところを上司に見つかりました。こちらの言い分を聞くことなく翌日、懲戒解雇とされました。 回答
q1
突然、解雇を言い渡されました。私にもある程度の非はあるのですが、解雇という措置には納得いきません。

解雇という措置の場合、どなたにも多少の負い目はあるものです。ただし、解雇権というものは簡単に使えるものではありません。実際、相談にこられる中でも、行き過ぎた措置である場合が多く、そのような解雇の場合には撤回または、賃金の補償を求めることも可能です。理由の無い解雇の場合はもちろん、とにかく解雇された方は一度、ご相談なさることをお勧めします。

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q2
会社の労働時間・サービス残業などで揉めた結果、事業の運営を妨げると解雇された。

揉めた際に暴力を振るうなど、重大な理由が無い限り、そのような措置は許されません。また、労働基準監督署などへの申告や相談を理由に解雇することも不当な解雇として、許されるものではありません。
すぐさま、ご相談されることをお勧めします。

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q3
長年、勤めていた会社をリストラされてしまいました。

いわゆる、「整理解雇」と呼ばれるものです。整理解雇には4要件というものがあり、その要件を厳格に満たさない整理解雇は無効となります。実際、4要件のうち、その1つでも欠く整理解雇は判例でも無効とされ解雇の撤回、賃金補償の支払を認めています。

4要件とは「人員整理の必要性」「解雇回避努力義務の履行」「解雇者選定の合理性」「手続の妥当性」 この要件の1つ1つが厳しく設定されており、リストラされたという方はとにかく一度ご相談下さい。

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q4
正社員では無く契約社員として働いていました。仕事も真面目にこなし何度か契約も更新していたのに当然更新を拒否されてしまいました。

期間の定めのある労働契約でも、何度か更新している場合には一方的に更新を拒否することは出来ません。主だった理由の無い更新拒否は不当な解雇であり、解雇の撤回または数か月分の賃金の補償を求めることも可能です。

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q5
会社の仕事を終えた後、アルバイトをしているところを上司に見つかりました。こちらの言い分を聞くことなく翌日、懲戒解雇とされました。

懲戒解雇とは重大な服務規程違反や企業の秩序を著しく乱した者に対して科する懲罰的な解雇のことで、就業規則の中でも最も重い処分となっています。

強力な措置であるため懲戒解雇をする場合には「手続きが適正」であることが求められます。つまり、労働者の言い分を聞くことが、一般的に必要となり(弁明の機会の付与)、その手続きを欠いたものは無効となることがあります。

ご相談の場合、一般的にアルバイトをしていたという理由だけでは懲戒解雇の理由にはならず、また、懲戒解雇の手続きも適正で無いため懲戒解雇は無効である可能性が高いでしょう。

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