労働トラブル解決専門ネットワークサイト |
|
|
|
スポンサードリンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆管理監督・制裁・賠償 関係Q&A | ||
| Q1 | ショップの店長だからと12時間も働かされ、残業手当なども支給されません。上司に申し出ると、管理監督者には労働基準法が適用されないと言われました。 | [ 回答 ] |
| Q2 | 30分の遅刻で1万円の罰金を支払わされました。 | [ 回答 ] |
| q1 | |
| ショップの店長だからと12時間も働かされ、残業手当なども支給されません。上司に申し出ると、管理監督者には労働基準法が適用されないと言われました。 | |
基本的に管理監督者の場合には労基法の一部が適用除外となっています。ただし、労基法が全面的に適用されない訳ではありません。深夜労働に対する割増賃金の支払い義務、有給休暇については適用されます。また、管理監督者に当たるか当たらないかは名称にとらわれず、実態を見て判断され、その要件も厳しいものとなっています。役職名は課長となっているが、実態はそうでは無いという場合も多く、そのような場合には未払い賃金などの問題も発生してきます。
|
|
| q2 | |
| 30分の遅刻で1万円の罰金を支払わされました。 | |
いわゆる「減給の制裁」と呼ばれるものです。減給の制裁には労基法上、金額に制限があり、その金額を越える場合には労働者に返還しなければなりません。スポンサードリンク
|
|
Copyright(C)2004-京都中央労働法務事務所 All Right Reserved. |
労働基準法に照らし合わせて不当な雇用関係はありませんか? |
■ 【注意!】 手に入れるチャンスは1度限りです。