|
|
. |
スポンサードリンク

会社との話し合いで解決できない場合、労働問題を解決する機関として以下のものがあります。
@:労働局(紛争調整委員会)
もっとも強制力があり、白黒はっきりさせる最終的な紛争解決方法としては、裁判制度が存在します。
しかし、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。
労働局の特徴は、法律で画一的に紛争を解決するのではなく、職場慣行を踏まえた円満な解決が図れる個別紛争解決制度を設置しているところです。
「労働局長による指導・助言」
「紛争調整委員会によるあっせん」
また、情報提供・相談無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供しています。
「総合労働相談コーナー」
「労働局長による助言・指導」とは?
労働局長が、個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に紛争を解決することように促進するものです。
なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
あくまでも双方の中立の立場から、指導・助言を行い円満に解決させようとする制度なのです。
例えば、労働紛争は最初から違法と解っていながら故意的に起こしているものばかりでは無いのですね。事業主または、労働者が法令を知らなかった為に起こっていることもあります。それらの情報を提供すること、また判例の傾向などを伝え助言・指導することによって円満に解決することもあります。
また、友人や知り合い・先輩などから助言を得ることも有効的でありますが、中立な行政機関からの助言・指導というものはさらに有効的ではないでしょうか?
(例)

【デメリット】
@ 次のような事項については対象とならない。
・労働関係に関しない事項についての紛争
例えば、労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争
・労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
・裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われて
いる紛争
・労働組合と事業主の間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図る
べく話し合いが進められている紛争
A 指導・助言に強制力が無く、従わなくても良い点。

「紛争調整委員会によるあっせん」とは?
紛争当事者(事業主と労働者)の間に第三者が入り、両者の主張や紛争の要点を整理し、話し合いを促進することによって円満な解決を目指そうとする制度のことです。
前述の「助言・指導」に比べ、もっと具体的にどうしてほしいと主張出来うるシステムとなっています。
ここでいう第三者とは紛争調整委員会のことで、その委員には弁護士や社会保険労務士、労働関係について見識のある学者などから構成されています。
両者の主張を整理して法令・判例を元に具体的な解決案を提示してもらうこともできます。裁判等に比べ柔軟な制度となっております。

スポンサードリンク
@ 労働局(紛争調整委員会)
A 労働基準監督署
B 裁判所
C その他の機関
├ A:
労政主管事務所
├ B: 地方労働委員会
└ C:
あっせん・仲裁センター

|