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会社との話し合いで解決できない場合、労働問題を解決する機関として以下のものがあります。
A労働基準監督署
職場が労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などに違反していることが明らかな場合には、労働基準監督署が労働者からの申告に基づいて事業所を指導してくれます。違反があれば法の遵守を求めるだけでなく、事業所を強制捜査し、悪質な場合には使用者を逮捕する権利も持っています。(監督官は司法警察官です。)
立ち入り調査は「臨検」と呼ばれ、法令違反の発見とその是正を目的として行われています。また事業所への立ち入り検査の臨検だけでなく、出頭要求書などを用いて事業主を監督署へ出頭させて聞き取り調査をすることもあります。
勤務中・通勤途上でケガをしたとき、仕事に起因する病気にかかったときなどは労災保険の適用を受けられますが、この労災の申請も労基署が窓口となっています。
【デメリット】
@未払い賃金についての指導・是正勧告を行うが、差し押さえ等により支払わせる強制力は無く、最終的に支払いを強制させる場合には、裁判所の制度を利用しなければならない。
A明確な法律違反を伴わない民事的な紛争については、基本的に取り扱わない。
(例)
解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する
紛争
セクシュアルハラスメント、いじめ等職場の環境に関する紛争
労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など
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@ 労働局(紛争調整委員会)
A 労働基準監督署
B 裁判所
C その他の機関
├ A:
労政主管事務所
├ B: 地方労働委員会
└ C:
あっせん・仲裁センター

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