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会社との話し合いで解決できない場合、労働問題を解決する機関として以下のものがあります。
B裁判所
裁判所で解決を図るといっても、訴訟ばかりではありません。話し合いによって両者の合意・解決を目指す調停という制度も存在します。
「訴訟の性質」
まず基本的な訴訟の性質として、証拠を最も有効な判断材料とすることです。こちらの主張や言い分は基本的に全て書面により提出します。また、その提出方法にも決まりごとあり、「通常訴訟(本訴)」の場合には本人のみでの訴訟というのは難しいところです。
弁護士に依頼するというのが一般的です。
「通常訴訟」
通常訴訟の場合の管轄としては、請求額が140万円以下の場合→簡易裁判所 請求額が140万円を超える場合・解雇・配置転換の効力について争う場合には→地方裁判所が管轄となります。
裁判には三審制という特徴があり、同一の裁判に対しては3回まで審理を受けられるということです。その手続きとして、よく控訴という言葉をお聞きになることがあると思います。1回目の判決について不服がある場合に上級の裁判所へ控訴、2回目の判決についても不服がある場合に最高裁判所へ控訴。つまり合計3回の審理を受けることが出来る=三審制です。
【デメリット】
@
労働紛争関係の訴訟の場合、1審だけでも数年の期間を要することもあります。
(ただし、判決が出るまでに和解が成立することもあります。)
A 弁護士報酬が高額
B 労働問題専門の弁護士が不足
「小額訴訟」
通常訴訟以外にも「小額訴訟」という制度が存在します。60万円以下の金銭の支払についての請求を争う場合に、簡易裁判所を管轄として訴訟を提起します。
小額訴訟の特徴としては、原則1回の審理をもって和解・判決などの結論を出してしまう制度です。何回も裁判所に足を運ばなくても良い・誰にでも出来る・訴状の書式も裁判所に用意されていることから、利用者の利便性が考慮されています。
【デメリット】
訴訟であるところは通常訴訟と変わらず、事前の十分な証拠収集・証人の確保など1回の審理に向けての準備が重要になってきます。十分な証拠が無い事案の場合には難ありとも言えます。つまり、通常の訴訟同様に十分な事前準備が必要であると考えておいた方が良いでしょう。
「民事調停」
証拠を元に話し合い、合意を図る話し合いの制度です。調停は簡易裁判所で行われます。比較的、本人でも行いやすい手続きとなっております。
基本的には言い分・主張は書面にまとめて提出しますが、口頭でのやり取りでも手続きが進められます。調停の結果、合意に達すれば「調停調書」が作成され、そこで取り決めた約束事は確定判決と同じ効力が発生します。つまり、どちらかが取り決めごとを守らなかった場合には強制執行が可能となります。
調停は約1ヶ月に1回位のペースでもって調停期日が設けられ、一般的に合意に達するまで3ヶ月ほどの期間を要しています。
【デメリット】
@ 調停に参加するかしないかは任意
A 当事者が合意しなければ、成り立たない。
B それなりに期間がかかる
「支払督促」
特徴として、金銭の支払を求める場合にのみ利用することが出来ます。管轄は簡易裁判所となっております。
支払督促申立書に必要事項を書き提出すると、取り敢えずはこちら側の言い分だけをもって支払督促を出してくれます。相手方から異議が出ない場合には確定判決と同じ効力が発生します。
しかし、相手から異議が出た場合には通常訴訟に移行します。本訴となった場合、本人だけでの手続きは難しく弁護士に依頼することとなるのが一般的です。
証拠がきっちり在り、請求額には争いが無く、その支払を促すために使うことが多い手続きであると言えます。
【デメリット】
@ 金銭の支払いを求める場合にのみ利用可能
例) 賃金未払い 残業代未払い
A 相手から異議が出た場合には通常訴訟に移行
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@ 労働局(紛争調整委員会)
A 労働基準監督署
B 裁判所
C その他の機関
├ A:
労政主管事務所
├ B: 地方労働委員会
└ C:
あっせん・仲裁センター

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