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会社との話し合いで解決できない場合、労働問題を解決する機関として以下のものがあります。
Cその他の機関
A: 労政主管事務所
都道府県の出先機関である労政主管事務所では地域の実情に応じた労働相談を行っています。1年間に寄せられる相談件数は10万件を超えており、労使双方からの相談に対し、情報提供・アドバイス等を行っております。
地方公共団体の労政事務所の一部の地域では簡易な「あっせん」も行い話し合いによる早期の紛争解決を目指している。
B: 地方労働委員会
もともと、地方労働委員会では事業主と労働組合との間における「集団的労働紛争」の調整を行っていましたが、個々の労働者と事業主との「個別労働紛争」が増加する中でそのニーズにより、個別労働紛争の解決を目指し「あっせん」等を行う委員会も増えています〈現在、全国の42都道府県において実施されています〉。
地方労働委員会の委員には公益を代表するもの、使用者委員といい使用者の代表者である委員、労働者委員を代表する委員から構成されています。その委員会が行う「あっせん」等の特徴は、それぞれの委員の意見を取り入れ調整を行うことによる細やかな処理にあります。
C: あっせん・仲裁センター
個別労働紛争を民間での解決を図ろうとする代表的なものです。全国の弁護士会が設置・運営するもので現在全国に15箇所設けられています。あっせん・仲裁センターでは民事的な紛争を基本的に対象としており、その中の一つの対象として労使紛争も取り扱っているというものです。
特徴としては、労使の間に仲裁人が入り、双方の主張を整理した上で適切な解決方法を示すなどの方法により合意形成を促すところにあります。また、両者が仲裁人の判断に従う旨の合意があれば、民事上の「仲裁判断」行い労使扮装の解決を図るところにもあります。
なお、あっせん・仲裁にあたって利用料が必要となり、申し立て費用・期日手数料・及び成立手数料等の負担が発生してきます。
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@ 労働局(紛争調整委員会)
A 労働基準監督署
B 裁判所
C その他の機関
├ A:
労政主管事務所
├ B: 地方労働委員会
└ C:
あっせん・仲裁センター

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