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労働トラブルに泣き寝入りは不必要.。「労働トラブル泣き寝入りの構造」について

労働トラブルは泣き寝入りが多いのは事実です。しかし、この固定観念は今すぐ捨てて下さい。何故ならそれは固定観念だからです。

まずは考えて下さい。労働トラブルに遭った際の対処方法は何でしょう?あなたの頭に浮かぶトラブル対処の専門家は誰でしょう?多くの方が、労働基準監督署や弁護士を思い浮かべたのではないでしょうか? それは決して間違いではありません。ただし、正解でもありません。

どうしてでしょう?

それは労働基準監督署や裁判所が十分に機能していれば、今日のように労働トラブルが大きな問題にまで発展していなかったのではないでしょうか。まずは労基署・裁判所・弁護士の役割とその問題点を見ていきましょう。

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 【労働基準監督署とは? 問題点は?】

労働基準法等の法律に基づき事業場の監督指導,労働保険の加入手続,労災保険の給付等を主な業務内容としています。

例えば賃金・残業代の未払いがある場合で、本人または第三者の申告などによって、それが「労働基準法」に、違反していると判った場合には会社に対して指導・勧告を行います。それは上記の監督指導に当たりますが、全面的に労働者の支援を行うわけでは無く、あくまで間接的に働く中立な立場の存在なのですね。そして、取締りや指導を行うには前提として遺法であるという要件が必要になってきます。

◆ 話はわかるが証拠がない場合
◆ 問題はあるが明らかな遺法ではない(不当という)の場合
◆ 名前を明かしての申告・告訴で無ければ実質的な実効力が無い
◆ 都市部では監督官が不足。1人10件もの案件を抱えていることはざら

監督官個人は労働者の権利を守り、社会を適正なものとしたい思いがあっても、制度上の問題からの制約もあり、どうしようも無い所があるのは事実です。

 【裁判所とは? 問題点は?】

我が国は,正しい裁判を実現するために三審制度を採用しています。すなわち、第一審、第二審、第三審の三つの審級の裁判所を設けて、当事者が望むのであれば、原則的に3回までの反復審理を受けられるという制度を採用しています。

それが逆に弊害となっている事実は沢山ありますよね。裁判の長期化により、一般の人々は資金面・精神面で大きな負担を課せられています。ドイツの労働審判(労働問題専門の裁判所)での審理期間は6ヶ月以内というものが、80%を超えています。日本では逆に最低1年はかかってしまします。ただし、最近では迅速な解決を目指す制度の創設が活発に議論されています。それでも資金面での負担の解消にはつながらないのは事実でしょう。

 【弁護士とは?】

弁護士は言わずと知れた法律問題のプロ。行政書士や司法書士の仕事を含め(役所関係の代書や登記)法律に関するあらゆる仕事をすることが可能です。特に訴訟代理人、つまり裁判において当事者の代理人となれる点です。これは原則として弁護士以外には許されていません。
しかし、法律業務も多岐に渡り、弁護士が全てオールマイティーに業務をこなせる訳でもないのです。離婚問題に強い方、特許関係専門の方、権利義務関係

に強い方などそれぞれの専門分野で活躍されているというのが実態です。

労働関係の専門の方も少数ですが、存在します。なぜ少数なのかというと、労働関係には旨味が無いというのが本音でしょう。

また、皆さんは裁判がお好きでしょうか?かなり強気な方を除き、私達、日本人というものは対決を好みません。元々、そういう性格も影響しているのは確かではないでしょうか。

実は全国での労働系裁判件数は地方裁判所で本訴、仮処分を含めて3000件にすぎません。ドイツの労働裁判所の56万件、フランスの労働審判所の20万件と比較しても圧倒的に少ないですよね。それに対して労働局の労働相談コーナーに寄せられた1年間の相談件数は73万件です。裁判制度が適切に機能していないのは明らかでしょう。

◆ 裁判の審理期間が長い(1年以上はかかる)
◆ 費用面・精神面の負担が大きい
◆ 弁護士報酬・費用の高額問題
◆ 労働関係専門の弁護士の不足

このように見てきても、やはり、労働基準監督署などその他の行政機関、裁判所関係の問題が今までの泣き寝入りの原因の大半を占め、その構造を作っているのではないでしょうか?
ただし、皆さんは「泣き寝入り」する必要はありません。

ご注意として、私は、決して「もっと強気になれ」「裁判をしろ」などと言っているのではありません。後ほど述べますが、労働トラブルには意外と沢山の解決方法があるのですね。
「実は労働トラブルに泣き寝入りは不必要」

前項では労働トラブルの泣き寝入りがどうして起こるのかを説明してきました。
では、どうすれば、泣き寝入りをしなくて済むのでしょう?

それは、簡単です。

適切な解決機関を知り、適切な専門家のアドバイスを受けることです。
言い換えれば、【制度の溝を埋める】そして、その制度を扱う【専門家の溝を埋める】ということです。
ただ、これだけのことなのですね。

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 【制度の溝を埋める】

先ほどの泣き寝入りの構造でも説明しました通り、それぞれの制度の連携が取れていないことにより、溝ができ、そこに泣き寝入りが発生していました。
しかし、その溝を埋める制度が実は世の中には存在します。
詳しくは後ほど説明しますが、労働局(労働基準監督署ではありません)の個別労働紛争調整委員会「あっせん」制度というものがあります。

これは、その溝を埋めるべく創設された最も代表的なものです。今までの泣き寝入りの7〜8割を解決できるとも言われている画期的な制度なのですね。
何故、7〜8割もの泣き寝入りを救うことができるのかは、それは労働者の資金面・精神面での負担の軽減が図られているからです。

 【専門家の溝を埋める】

ここで言う専門家とは、法律を扱う私ども「士業者」のことを主に言います。
皆さんはどの士業者を知っていますか?
代表的なものとして、弁護士、司法書士、行政書士といったところではないでしょうか?

行政書士は内容証明で有名ですね。弁護士はもちろん裁判です。司法書士は登記などで有名ですが、一部、調停・裁判の代理人をすることも認められています。これらは最近の法律ブームから「知っている」という方も結構おられるのではないでしょうか。

では、労働トラブル問題で活躍されている士業者は誰でしょうか?

社会保険労務士、行政書士、司法書士、弁護士です。

ただ、それぞれの専門家が「うちは内容証明で解決します」「うちはあっせんで」「うちは裁判で解決」とやっていたのではせっかく制度の溝が埋められてもあまり意味がありません。
また、一般の方は「私の事案の場合にはどの専門家に相談したらいいのか?」というのは本当に判りません。わかったとしても前項の弁護士さんの例で挙げました通り、専門外であることも多いのですね。労働問題の専門でしかも労働者を支援してくれる士業者を探すのは大変です。それまでに疲れ果ててしまいます。

当ネットワークでは、【制度の溝】と【専門家の溝】を埋めるべく労働者さんの支援を行っております。例えば、内容証明1つにしても、各地それぞれの専門家と協議し、また次の制度に有効に働くように作成をしております。
次の制度に上手く、しかも、有利に運ぶ観点で業務を行い、また資金面・精神面の負担が軽い制度を優先的に利用し業務を行っております。

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